どうも!ボレマニです!
八百長で逮捕された元ボートレーサー西川昌希被告に懲役4年追徴金3725万円の求刑となったので紹介します!
ボートレースの信用を失墜させて罪が重い!
4年じゃ軽い!!
概要
2日の裁判で検察側は西川被告について、「自ら犯行を持ちかけ不正に得た利益は、税務申告せずにギャンブルに使い果たした」などと指摘し、懲役4年と追徴金3725万円を求刑しました。
引用元:fnn.jp/
Twitterの反応
八百長のプロ西川昌希 懲役四年て少ないやろ😲 こんなやつ、無期でええやん pic.twitter.com/FzteSbKXSm
— 万船屋🎯・しぃ (@6khGsURCnpswHq5) September 2, 2020
「一方、弁護側は、『共犯者は親戚で悪質な組織性はない』と執行猶予付きの判決を求めました。」
ヤーさんに「競艇ができないようにしてやる(身体的な意味で)」と脅されて仕方なく…とかじゃなくて選手から「組もうぜ!八百長で儲けようぜ!!」って親戚誘ってる方が悪質感はあるけどなあ
— seki (@seki_wappa) September 2, 2020
初犯なら保護観付きで弁当と予想
モーターボートレースの八百長事件で元選手に懲役4年の求刑(CBCテレビ) – Yahoo!ニュース https://t.co/dB38HACT8i
— ゴッちゃん (@3oVqNKecxgwzRy4) September 2, 2020
公営競技において利益供与を伴う八百長をした場合の法律
現在、日本には競馬、競輪、競艇、オートレースの4つの公営競技(公営のギャンブルとして開催される競技)があり、法律で利益供与を伴う八百長を禁じています。また、サッカーもサッカーくじ(toto)が発売されているためギャンブル性がありますので、同じく法律で利益供与を伴う八百長を禁止しています。
公営競技において利益供与を伴う八百長をした場合は、利益を提供した者とされた者の双方に対して懲役刑や罰金刑が科される旨が各法律で定められています。
公営ギャンブルとしての公正さを害することになるので当然ですね。
引用元:media.jp
まとめ
2020年3月19日に初公判の初公判から約半年!
西川昌希被告に懲役4年追徴金3725万円の求刑となりました。
しかし判決はどうなるでしょうね!!初犯だから軽減される可能性もありますね!
まあボートレースファンからしたら無期でええやん!ってなりますが!!
しかし誤解されがちなのが利益供与がなければ八百長は取り締まれないのが日本の法律です。西川昌希被告は身内との利益供与があったために罪となりました!
出来レースなどは法律では取り締まれないんですね・・・
だからといって何もできないわけではありません!!ご存知の通り競技界の規定によって出場停止や追放等の処分ができるのです!
しかしまだまだボートレースには八百長は存在します。しかしこの事件以降は絶対バレないように緻密に八百長が行われています。だから八百長だと騒いでいるレースはまず八百長ではないです・・・素人が見てもわかるはずありません!
どうのような競技でも八百長は存在しますがこのような許されない事件にはもっと重い罪状を望むばかりです!!!
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